2011.11.29 (火)
「動物愛護管理法の一部改正」パプコメ
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見書
ブログ記事のタイトルにしちゃ長すぎるから勝手に縮めて
「動物愛護管理法の一部改正」パプコメ
今日のUPも「わらび版 修正1」
あっちのブログに書いたのと同じです。
ギリギリまで時間を使ってまだ修正(追記)してくと思いますが
あー、こんなカンジで書けばいいのねって
参考にしていただいてもぜんぜんOKですので^^
同時にパブコメ募集が始まってる
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)
とは応募先が異なるので注意です。
そして締切りは12月7日必着
まだ1週間ちょっとあります。
さて・・・
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見書
1、意見提出者名:
2、住所:〒
3、連絡先電話番号、FAX 番号、メールアドレス:
4、意見
(1)オークション市場の動物取扱業への追加に賛成。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的である「生命尊重」という点から、オークションそのものを禁止すべきと考える。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】。
① 競りをするまでの間の動物の取扱いを、現行の「動物の愛護及び管理に関する法律 動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」に下記を追加及び変更とする。
第3条
「ケージ等の積み重ねての飼育を禁止」を追加する。
第4条
三 ケージ等の清掃は「1日2回以上行う」こととする。
第5条
一 イ 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとし、「職員1人につき10頭までとする」を追加する。
二 ハ 疾病の予防等のために、「年に一度のワクチン接種を義務付けること」に変更する。
三 ロ その繁殖の回数と「年齢」を適切なものとし、「繁殖は1歳以上5歳未満、年に1回以内に」制限するための措置を講じること、とする。
六 ロ やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、麻酔薬を使用し、可能な限り苦痛のない人道的な方法によること、とする。
第6条
二 「ワクチン接種日」を追加する。
②「競りの参加事業者について、動物取扱業の登録を受けていることを確認するなど、動物の取引に関する関係法令に違反していないこと等を聴取し、違反が確認された場合には競りに参加させないこと。」とあるが、馴れ合いで確認を怠り、動物取扱業の抹消をされていることに気づかないことも充分に考えられるため「競りが行われるたびに確認を義務付け」、また「違反が判明した場合は、環境省へ即日通知を義務化」するべきである。
通知義務を怠った場合の罰則も必要と考える。
③「競りによる売買が行われる際に、販売業者により販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。」に「契約時の説明は契約書として文書で行い、契約書写しを提出させること」を追加し義務付けるべきである。
また、繁殖者の環境を把握できない状況は、小売店、仲介者が、疥癬などを含めたズーノーシス(人と動物の共通感染症)に感染した動物が売買されても繁殖業者の追跡調査が困難ということにつながる。
犬猫の疾患は一定期間が経過してから発症するものも多く、感染症の観点からも、犬猫の親、兄弟など追跡調査ができる契約制度が必要である。
1.獣医師による年一度のワクチン接種証明書の提出の義務化
2.競りにかける動物一頭一頭すべてに「繁殖業者名」「生年月日」「親、兄弟から引き離した日にち」「血統証登録番号と交付の義務化」「親が何回目の出産か」「親が持っている疾病の報告」などトレーサビリティ(流通過程の明確な記録)が分かる書類を必ず提出させ、5年間保存の義務づけ。
3.小売業者がどの個体を購入したかの書類も5年間保存の義務づけ。
義務を怠った場合の罰則も必要と考える。
④「競りにおける取引状況を台帳により調製し、また、実施した競りにおいて売買された動物について顧客に対して交付された契約時の動物の特性及び状態に関する文書の写しを販売業者から受け取り、これらを5年間保存すること。」の「動物の特性及び状態」を「犬猫の親、兄弟など追跡調査ができる文書」とする。
速やかに犬猫の親、兄弟など追跡調査ができない状況では、ズーノーシス(人と動物の共通感染症)に感染した動物が売買されても繁殖業者の追跡調査が困難な状況では、国民の健康を害することにつながりかねない。
(2)動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加
動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加に賛成。
以下を追加
1.動物を譲り受けて飼養する事業者は「『終生』飼養する事業者」と定義し、原則として、第三者に再譲渡または転売する等してはならないこととする。
2.譲り受ける動物は、避妊手術をした個体とし、避妊手術がされていない固体は速やかに避妊手術をする。
(3) 犬及びねこの夜間展示の禁止等
夜間(午後8時から午前8時までの間)の犬及びねこの展示を禁止に賛成。
猫カフェ、または猫喫茶などと呼ばれる、室内にねこを放し飼い状態で展示している飲食店も、生体展示として営業時間を法で規制するべきである。
犬及びねこに限定せず、昼行性の愛護動物すべてを対象とするべきである。
夜行性動物の昼間販売も、その生態に考慮が必要である。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】。
③「販売業者、貸出業者、展示業者は、夜間、顧客等が犬又はねこに接触しないようにすること。」に「顧客又は見学者等が当該施設内に立ち入らないようにすること。」を追加する。
顧客又は見学者等と視界的も隔離すべきである。
④「犬又はねこを長時間連続して展示を行う場合には、その途中において展示を行わない時間を設けること。」
とあるが、長時間の定義があいまいである。
時間制限を設け、展示時間は最長でも6時間までとし、間に1時間以上の休憩を設ける。
⑤ 「夜間に犬及びねこ以外の動物を展示する場合であっても、展示施設内の照明の照度を落とす、静穏を保つ等の措置を講じること。」に「顧客又は見学者等が当該施設内に立ち入らないようにし、顧客等が接触しないようにすること」を追加する。
【施行規則の改正】。
②変更に係る部分の営業時間が夜間に含まれなくとも届けるべきである。
3.施行期日
「(前略)なお、既に2(1)又は(2)の営業を行っている事業者は、施行日から1年の間は、都道府県等の登録を受けないでも、当該事業を営むことができる。」を「施行日から半年以内の登録を義務付ける」とする。
1年間も野放しにするべきではない。
ブログ記事のタイトルにしちゃ長すぎるから勝手に縮めて
「動物愛護管理法の一部改正」パプコメ
今日のUPも「わらび版 修正1」
あっちのブログに書いたのと同じです。
ギリギリまで時間を使ってまだ修正(追記)してくと思いますが
あー、こんなカンジで書けばいいのねって
参考にしていただいてもぜんぜんOKですので^^
同時にパブコメ募集が始まってる
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)
とは応募先が異なるので注意です。
そして締切りは12月7日必着
まだ1週間ちょっとあります。
さて・・・
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見書
1、意見提出者名:
2、住所:〒
3、連絡先電話番号、FAX 番号、メールアドレス:
4、意見
(1)オークション市場の動物取扱業への追加に賛成。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的である「生命尊重」という点から、オークションそのものを禁止すべきと考える。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】。
① 競りをするまでの間の動物の取扱いを、現行の「動物の愛護及び管理に関する法律 動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」に下記を追加及び変更とする。
第3条
「ケージ等の積み重ねての飼育を禁止」を追加する。
第4条
三 ケージ等の清掃は「1日2回以上行う」こととする。
第5条
一 イ 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、飼養施設の構造及び規模並びに動物の飼養又は保管に当たる職員数に見合ったものとし、「職員1人につき10頭までとする」を追加する。
二 ハ 疾病の予防等のために、「年に一度のワクチン接種を義務付けること」に変更する。
三 ロ その繁殖の回数と「年齢」を適切なものとし、「繁殖は1歳以上5歳未満、年に1回以内に」制限するための措置を講じること、とする。
六 ロ やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、麻酔薬を使用し、可能な限り苦痛のない人道的な方法によること、とする。
第6条
二 「ワクチン接種日」を追加する。
②「競りの参加事業者について、動物取扱業の登録を受けていることを確認するなど、動物の取引に関する関係法令に違反していないこと等を聴取し、違反が確認された場合には競りに参加させないこと。」とあるが、馴れ合いで確認を怠り、動物取扱業の抹消をされていることに気づかないことも充分に考えられるため「競りが行われるたびに確認を義務付け」、また「違反が判明した場合は、環境省へ即日通知を義務化」するべきである。
通知義務を怠った場合の罰則も必要と考える。
③「競りによる売買が行われる際に、販売業者により販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。」に「契約時の説明は契約書として文書で行い、契約書写しを提出させること」を追加し義務付けるべきである。
また、繁殖者の環境を把握できない状況は、小売店、仲介者が、疥癬などを含めたズーノーシス(人と動物の共通感染症)に感染した動物が売買されても繁殖業者の追跡調査が困難ということにつながる。
犬猫の疾患は一定期間が経過してから発症するものも多く、感染症の観点からも、犬猫の親、兄弟など追跡調査ができる契約制度が必要である。
1.獣医師による年一度のワクチン接種証明書の提出の義務化
2.競りにかける動物一頭一頭すべてに「繁殖業者名」「生年月日」「親、兄弟から引き離した日にち」「血統証登録番号と交付の義務化」「親が何回目の出産か」「親が持っている疾病の報告」などトレーサビリティ(流通過程の明確な記録)が分かる書類を必ず提出させ、5年間保存の義務づけ。
3.小売業者がどの個体を購入したかの書類も5年間保存の義務づけ。
義務を怠った場合の罰則も必要と考える。
④「競りにおける取引状況を台帳により調製し、また、実施した競りにおいて売買された動物について顧客に対して交付された契約時の動物の特性及び状態に関する文書の写しを販売業者から受け取り、これらを5年間保存すること。」の「動物の特性及び状態」を「犬猫の親、兄弟など追跡調査ができる文書」とする。
速やかに犬猫の親、兄弟など追跡調査ができない状況では、ズーノーシス(人と動物の共通感染症)に感染した動物が売買されても繁殖業者の追跡調査が困難な状況では、国民の健康を害することにつながりかねない。
(2)動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加
動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加に賛成。
以下を追加
1.動物を譲り受けて飼養する事業者は「『終生』飼養する事業者」と定義し、原則として、第三者に再譲渡または転売する等してはならないこととする。
2.譲り受ける動物は、避妊手術をした個体とし、避妊手術がされていない固体は速やかに避妊手術をする。
(3) 犬及びねこの夜間展示の禁止等
夜間(午後8時から午前8時までの間)の犬及びねこの展示を禁止に賛成。
猫カフェ、または猫喫茶などと呼ばれる、室内にねこを放し飼い状態で展示している飲食店も、生体展示として営業時間を法で規制するべきである。
犬及びねこに限定せず、昼行性の愛護動物すべてを対象とするべきである。
夜行性動物の昼間販売も、その生態に考慮が必要である。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】。
③「販売業者、貸出業者、展示業者は、夜間、顧客等が犬又はねこに接触しないようにすること。」に「顧客又は見学者等が当該施設内に立ち入らないようにすること。」を追加する。
顧客又は見学者等と視界的も隔離すべきである。
④「犬又はねこを長時間連続して展示を行う場合には、その途中において展示を行わない時間を設けること。」
とあるが、長時間の定義があいまいである。
時間制限を設け、展示時間は最長でも6時間までとし、間に1時間以上の休憩を設ける。
⑤ 「夜間に犬及びねこ以外の動物を展示する場合であっても、展示施設内の照明の照度を落とす、静穏を保つ等の措置を講じること。」に「顧客又は見学者等が当該施設内に立ち入らないようにし、顧客等が接触しないようにすること」を追加する。
【施行規則の改正】。
②変更に係る部分の営業時間が夜間に含まれなくとも届けるべきである。
3.施行期日
「(前略)なお、既に2(1)又は(2)の営業を行っている事業者は、施行日から1年の間は、都道府県等の登録を受けないでも、当該事業を営むことができる。」を「施行日から半年以内の登録を義務付ける」とする。
1年間も野放しにするべきではない。
2011.11.26 (土)
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)に関する意見書
夏に「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見書という
動物愛護法関連のパプリックコメントの募集がありましたが
あれは前半。
後半が始まってます。
今回募集してるパブリックコメントは2つ。
●動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
●動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)
先日は
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
これのたたき台をUPしましたが
今日はもう1つの
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)
今日のUPも「わらび版」の叩き台。
「わらび版」なので猫ブログの方に書いたのと同じです。
前回同様、とりあえずのものなので日本語がヘンだし(笑)
ギリギリまで読み返して何度も修正すると思いますが
あー、こんなカンジで書けばいいのねって程度の参考にしていただければ。
書いてるうちにだんだんヒートアップで過激になっちゃって
なかなか進まない・・・冷静に冷静に。
同時にパブコメ募集が始まってる
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
と応募先が異なります。
せっかく頑張ったのに間違って送っちゃって集計されなかった!
なんて悔しい思いをしないように~っ
パブコメを書くにあたり「動物愛護管理法」を読み込むことはもちろんですが
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」というものもあります。
「環境省 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」で検索すると見つかりますので
こちらも参考までに読んでみても良いかと思います。
さて・・・
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)に関する意見書
1.虐待の防止
(1)行政による保護等
受付窓口は環境省とし、夜間や緊急を要する場合にも、たらい回しにされることのないように緊急に対処する。
受付窓口を環境省とすることにより、問題事例の集約、対処事例の集約、情報共有等に役立たせる。
虐待が疑われる対象動物を、行政による緊急保護(飼い主からの一時的引き離し)を義務化する。
調査を拒む、妨げるなど悪質な所有者(動物取扱業を含む)対し、都道府県等が警察を立会いさせ動物の保護が出来るよう改正する。
虐待を認められた事例であっても、被害動物を保護することがでないまま、被害動物が行方不明になってしまった悪質なケースも存在するため、虐待が認められた場合、許可無く動物を移動することを禁止する。
保護した被害動物は動物愛護センター等の行政の収容施設に収容し、保護動物の世話などについては動物愛護推進委員、動物愛護団体やボランティア等との協力体制を設ける。
虐待を行った者に対し、飼育禁止命令をかけられる仕組みを導入する。
(2)取締りの強化及び罰則規定の見直し
動物虐待、特にネグレストに関しての定義があいまいであり、警察や行政が対処できないことが多い。
虐待の定義を具体的にするべきである。
現行法の罰則からも「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者」「愛護動物を遺棄した者」を虐待としている。
みだりにとあるが、正当な理由の意図的な暴力はありえない。
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」には、意図的な殴打等の暴力、毒物の投与など具体的に明示。
「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者」には、腐った餌や水でも給餌・給水を行っていることになる。
衛生的に一日に2回以上交換した餌・水を与えるように明示し、病気・怪我等の放置、汚物を放置するなど不衛生な環境での飼育等を含むことも明示する。
また動物愛護法には「犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」とあるが、繁殖制限に努めないまま繁殖を繰り返し、適正な飼養を与えることができず生まれた子犬・子ねこ等を遺棄する者が後を絶たないため「愛護動物を遺棄した者」も虐待と明示、また、行政に何度も引取りを求める者も虐待とするべきである。
ケージを叩くなど「精神的な恐怖、苦悶を与えること」、「曲芸、使役等において酷使」「医療目的など特別の場合を除き個々の動物が自然な姿勢で本来の行動をできない」「雨風や強い日差し等をさけることができない狭小なケージや係留等」「愛護動物の傷病を治療せずみだりに放置すること」「愛護動物に年に1回以上、又は未熟な個体に繁殖させること」も虐待として明示する。
警察、検察にも動物愛護管理法についての認識を高めさせる。
動物愛護管理担当部局の職員に司法警察権を付与するべきである。
(3) 闘犬等
死傷にいたるような動物闘争は原則禁止。
動物の苦痛をともなわない一部の伝統的行事についてはこれを認め、行事開催者を動物取扱業としての登録を義務づける。
事前事後に獣医師による診断、動物への負担を可能な限り軽減させる。
一般公開されない闘犬、闘鶏については、賭博の違反行為をともなっている場合があり警察が調査するシステムを作る。
2.多頭飼育の適正化
多頭飼育に起因して周辺の生活環境が損なわれることはもちろん、飼育が行き届かないことは虐待にもつながる。
多頭飼育崩壊とも呼ばれる不適正な飼育環境も日本全国で発生しているが、行政はこれを未然に防止したり、改善させることがほとんどできてないため、多頭飼育の規制が必要である。
一定頭数以上の多頭飼育者は届出制を導入すべきである。
届出をする頭数と飼育限度数を具体的に決めるべきで、動物1頭あたりに1時間程度の散歩や運動を、監視の行き届いた安全な状況で一日に2回以上、衛生環境を整えることを考えても、成人1人あたり10頭が限界と思われるため、10頭までを飼育頭数限度の目安とする。
行政の勧告・命令に従わない多頭飼育は虐待とみなし、行政は動物の一時保護をしなければならない。
周辺住民からの苦情などがある飼養施設は、警察の協力の下、行政が立ち入り、指導できるようにする。
3.自治体等の収容施設
迷子の犬猫が収容されると収容施設内で感染症に感染することがあり、潜伏期間を経て発症することもあるため、飼い主に戻された後や、民間ボランティアが預かった後に発症したりすることもある。
犬猫の収容施設は個室が望ましく、収容施設内においても衛生管理と適切な環境での保護を徹底するべきである。
犬ねこの引取りについて、引取りを求められても、終生飼養が可能である場合や、新たな飼い主を見つける努力をしていない場合などには、引き取り拒否できるようにし、また、引き取り拒否により動物が遺棄されることのないよう、遺棄は犯罪であり処罰されることを周知徹底させるべきである。
これは動物の販売時の説明にも含むべきである。
また第三十七条に「犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」とあるように、繁殖制限に努めないまま繁殖を繰り返し、生まれた子犬・子ねこ等に適正な飼養を与えることができず遺棄する者が後を絶たないため「愛護動物を遺棄した者」も虐待とする。
また、行政に何度も引取りを求める者も虐待とするべきである。
身分証明書の提出等で本人確認を義務づけ、全国の愛護センターで持込み理由等をオンライン・リスト化して2回以上繰り返す者は虐待とする。
快復の見込みのない疾病など、やむ得ず殺処分される動物の肉体的・精神的苦痛を軽減する観点からも、職員の精神的負担の低減・安全確保からも、麻酔薬を使用し、可能な限り苦痛のない人道的な方法をとるべきである。
殺処分数の減少のためには自治体が行う返還・譲渡等も重要のため、積極的に実施するべきである。
収容施設に持ち込まれた犬猫の返還・譲渡等の機会を増やすために保管期間を延ばし、最低でも3週間の保管とする。動物愛護推進委員、愛護団体、ボランティア等との連携を積極的に行い、動物愛護センターは生かす施設となるべきである。
4.特定動物
災害時に特定動物を同伴して避難する等は困難であり、災害時にも適切な飼養管理を継続することができなければならないことから、みだりに飼養させないようにするべきである。
人間に対する各指定種が持つ危険性(毒性、殺傷力等)の判断だけではなく、逸走した場合に野生動物の生態系に悪影響を及ぼす恐れるのある種も含むべきである。
特定動物の範囲については、別途に各分野の有識者で構成される委員会等での議論が必要と思われる。
特定動物も動物福祉の原則に基づき、その生理、習性、生態に適した飼養施設としなければならないとするべきである。
5.実験動物の取扱い
3R(苦痛の軽減、数の削減、代替法の推進)の原則ならびに基準の周知徹底。
真に必要な動物実験のみ3Rのもと許されるべきである。
自主管理体制では実験動物の取扱いに係る問題が存在しても表面に出てこない。
大きな事故、災害時には施設の倒壊等により逸走や、病原菌が拡散する等の危険性もある。
災害時の対策のためにも動物実験施設は登録制とする。
実験動物繁殖業者も動物取扱業に加える。
繁殖販売業者は、自ら実験を行うものではないので一般の動物取扱業と同じ扱いとするべきである。
6.産業動物の取扱い
産業動物では一般になじみがなく判りにくいため、畜産動物とするべきである。
すべての飼育動物の福祉の原則として「5つの自由(5R)」を動物愛護管理法に明記するべきである。
5つの自由(5R)とは1.飢えと渇きからの自由、2.不快からの自由、3.痛み・傷害・病気からの自由、4.恐怖や抑圧からの自由、5.正常な行動を表現する自由である。
7.罰則の強化
抑止力を持たせるために罰則を強化するべきである。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律と同じレベルの、個人の場合は懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金とする。
179行~180行「殺傷罪に対する罰則については、現状でも先進的な外国法と比較しても遜色がない」とあるが、先進的な外国法とは制度上に違いがあるので、罰則だけで比較することは妥当ではない。
8.その他
(1) 犬のマイクロチップの義務化
確実なトレーサビリティーを確保できる等の利点があり、迷子などを減らす一方で、メーカーによって方式が違うなど、各メーカー間の互換性がない場合があるため、他社のリーダー(スキャナー)では読めないという問題があり、現段階では義務化には問題が残る。
義務化をするにあたり国際的にも相互性があるものに統一する。
(2) 犬猫の不妊去勢の義務化
原則義務化すべきである。
個人で繁殖を繰り返し、繁殖業者のように販売を繰り返す者も多く、無知な繁殖で障害を持ったり、売れ残った仔犬・仔猫を行政に引取りを求めたり、遺棄する者も多い。
地域猫活動現場に遺棄された猫が「飼い主のいない猫」につながる場合もある。
動物愛護管理法の第三十七条に「犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」とあるが「生殖を不能にする手術その他の措置を義務とする」にすべきである。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第3共通基準
4繁殖制限
所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。
(3) 飼い主のいない猫の繁殖制限
飼い主のいない猫の繁殖制限は殺処分半減計画ためにも最も必要なことであり、行政が中心となり早急に進めるべきである。
「地域猫活動」は行政が中心となって進めていくべきであり、当該地域住民、動物愛護推進委員、餌やりの人なども加わり、幅広く取り組んでいくことが重要である。
(4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
教育・公益目的の団体は、適正飼養の啓発普及を行うモデルでなければならないにもかかわらず、飼育環境が劣悪なケースが多い。
昔からの慣習で飼っている学校が殆どのようだが、生徒の自主性に任せきりで、教員が全くの無関心・放置状態という所もあり、適切な餌・水・清掃・医療が受けられず、死んでいく動物達も多く虐待の定義にあたる。
適正な飼養管理や実態把握ができる仕組み作りのためにも動物取扱業の登録をし、知識のある飼育責任者をおくべきである。
公園飼育動物は動物取扱業の展示業に該当する
管理者は、学校、公園の休日等においても、動物の飼養及び保管が適切に行われるようにすること。
(5) 災害対応
動物愛護管理法に災害時の動物救護対策を明記するべきである。
対象は家庭動物だけではなく、学校飼育動物、公園飼育動物、動物取扱業で飼育されている動物、実験動物、産業動物等、それぞれに適正な救護対策を明示する。
(6) 実施体制への配慮
犬ねこの引き取り手数料を引き上げをし、ペット税なども導入し動物愛護センター等の収容施設に係る費用にあてる。
行政の動物収容施設の運営を民間委託とし、動物愛護管理基金などを設ける。
動物愛護法関連のパプリックコメントの募集がありましたが
あれは前半。
後半が始まってます。
今回募集してるパブリックコメントは2つ。
●動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
●動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)
先日は
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
これのたたき台をUPしましたが
今日はもう1つの
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)
今日のUPも「わらび版」の叩き台。
「わらび版」なので猫ブログの方に書いたのと同じです。
前回同様、とりあえずのものなので日本語がヘンだし(笑)
ギリギリまで読み返して何度も修正すると思いますが
あー、こんなカンジで書けばいいのねって程度の参考にしていただければ。
書いてるうちにだんだんヒートアップで過激になっちゃって
なかなか進まない・・・冷静に冷静に。
同時にパブコメ募集が始まってる
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
と応募先が異なります。
せっかく頑張ったのに間違って送っちゃって集計されなかった!
なんて悔しい思いをしないように~っ
パブコメを書くにあたり「動物愛護管理法」を読み込むことはもちろんですが
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」というものもあります。
「環境省 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」で検索すると見つかりますので
こちらも参考までに読んでみても良いかと思います。
さて・・・
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)に関する意見書
1.虐待の防止
(1)行政による保護等
受付窓口は環境省とし、夜間や緊急を要する場合にも、たらい回しにされることのないように緊急に対処する。
受付窓口を環境省とすることにより、問題事例の集約、対処事例の集約、情報共有等に役立たせる。
虐待が疑われる対象動物を、行政による緊急保護(飼い主からの一時的引き離し)を義務化する。
調査を拒む、妨げるなど悪質な所有者(動物取扱業を含む)対し、都道府県等が警察を立会いさせ動物の保護が出来るよう改正する。
虐待を認められた事例であっても、被害動物を保護することがでないまま、被害動物が行方不明になってしまった悪質なケースも存在するため、虐待が認められた場合、許可無く動物を移動することを禁止する。
保護した被害動物は動物愛護センター等の行政の収容施設に収容し、保護動物の世話などについては動物愛護推進委員、動物愛護団体やボランティア等との協力体制を設ける。
虐待を行った者に対し、飼育禁止命令をかけられる仕組みを導入する。
(2)取締りの強化及び罰則規定の見直し
動物虐待、特にネグレストに関しての定義があいまいであり、警察や行政が対処できないことが多い。
虐待の定義を具体的にするべきである。
現行法の罰則からも「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者」「愛護動物を遺棄した者」を虐待としている。
みだりにとあるが、正当な理由の意図的な暴力はありえない。
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」には、意図的な殴打等の暴力、毒物の投与など具体的に明示。
「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者」には、腐った餌や水でも給餌・給水を行っていることになる。
衛生的に一日に2回以上交換した餌・水を与えるように明示し、病気・怪我等の放置、汚物を放置するなど不衛生な環境での飼育等を含むことも明示する。
また動物愛護法には「犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」とあるが、繁殖制限に努めないまま繁殖を繰り返し、適正な飼養を与えることができず生まれた子犬・子ねこ等を遺棄する者が後を絶たないため「愛護動物を遺棄した者」も虐待と明示、また、行政に何度も引取りを求める者も虐待とするべきである。
ケージを叩くなど「精神的な恐怖、苦悶を与えること」、「曲芸、使役等において酷使」「医療目的など特別の場合を除き個々の動物が自然な姿勢で本来の行動をできない」「雨風や強い日差し等をさけることができない狭小なケージや係留等」「愛護動物の傷病を治療せずみだりに放置すること」「愛護動物に年に1回以上、又は未熟な個体に繁殖させること」も虐待として明示する。
警察、検察にも動物愛護管理法についての認識を高めさせる。
動物愛護管理担当部局の職員に司法警察権を付与するべきである。
(3) 闘犬等
死傷にいたるような動物闘争は原則禁止。
動物の苦痛をともなわない一部の伝統的行事についてはこれを認め、行事開催者を動物取扱業としての登録を義務づける。
事前事後に獣医師による診断、動物への負担を可能な限り軽減させる。
一般公開されない闘犬、闘鶏については、賭博の違反行為をともなっている場合があり警察が調査するシステムを作る。
2.多頭飼育の適正化
多頭飼育に起因して周辺の生活環境が損なわれることはもちろん、飼育が行き届かないことは虐待にもつながる。
多頭飼育崩壊とも呼ばれる不適正な飼育環境も日本全国で発生しているが、行政はこれを未然に防止したり、改善させることがほとんどできてないため、多頭飼育の規制が必要である。
一定頭数以上の多頭飼育者は届出制を導入すべきである。
届出をする頭数と飼育限度数を具体的に決めるべきで、動物1頭あたりに1時間程度の散歩や運動を、監視の行き届いた安全な状況で一日に2回以上、衛生環境を整えることを考えても、成人1人あたり10頭が限界と思われるため、10頭までを飼育頭数限度の目安とする。
行政の勧告・命令に従わない多頭飼育は虐待とみなし、行政は動物の一時保護をしなければならない。
周辺住民からの苦情などがある飼養施設は、警察の協力の下、行政が立ち入り、指導できるようにする。
3.自治体等の収容施設
迷子の犬猫が収容されると収容施設内で感染症に感染することがあり、潜伏期間を経て発症することもあるため、飼い主に戻された後や、民間ボランティアが預かった後に発症したりすることもある。
犬猫の収容施設は個室が望ましく、収容施設内においても衛生管理と適切な環境での保護を徹底するべきである。
犬ねこの引取りについて、引取りを求められても、終生飼養が可能である場合や、新たな飼い主を見つける努力をしていない場合などには、引き取り拒否できるようにし、また、引き取り拒否により動物が遺棄されることのないよう、遺棄は犯罪であり処罰されることを周知徹底させるべきである。
これは動物の販売時の説明にも含むべきである。
また第三十七条に「犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」とあるように、繁殖制限に努めないまま繁殖を繰り返し、生まれた子犬・子ねこ等に適正な飼養を与えることができず遺棄する者が後を絶たないため「愛護動物を遺棄した者」も虐待とする。
また、行政に何度も引取りを求める者も虐待とするべきである。
身分証明書の提出等で本人確認を義務づけ、全国の愛護センターで持込み理由等をオンライン・リスト化して2回以上繰り返す者は虐待とする。
快復の見込みのない疾病など、やむ得ず殺処分される動物の肉体的・精神的苦痛を軽減する観点からも、職員の精神的負担の低減・安全確保からも、麻酔薬を使用し、可能な限り苦痛のない人道的な方法をとるべきである。
殺処分数の減少のためには自治体が行う返還・譲渡等も重要のため、積極的に実施するべきである。
収容施設に持ち込まれた犬猫の返還・譲渡等の機会を増やすために保管期間を延ばし、最低でも3週間の保管とする。動物愛護推進委員、愛護団体、ボランティア等との連携を積極的に行い、動物愛護センターは生かす施設となるべきである。
4.特定動物
災害時に特定動物を同伴して避難する等は困難であり、災害時にも適切な飼養管理を継続することができなければならないことから、みだりに飼養させないようにするべきである。
人間に対する各指定種が持つ危険性(毒性、殺傷力等)の判断だけではなく、逸走した場合に野生動物の生態系に悪影響を及ぼす恐れるのある種も含むべきである。
特定動物の範囲については、別途に各分野の有識者で構成される委員会等での議論が必要と思われる。
特定動物も動物福祉の原則に基づき、その生理、習性、生態に適した飼養施設としなければならないとするべきである。
5.実験動物の取扱い
3R(苦痛の軽減、数の削減、代替法の推進)の原則ならびに基準の周知徹底。
真に必要な動物実験のみ3Rのもと許されるべきである。
自主管理体制では実験動物の取扱いに係る問題が存在しても表面に出てこない。
大きな事故、災害時には施設の倒壊等により逸走や、病原菌が拡散する等の危険性もある。
災害時の対策のためにも動物実験施設は登録制とする。
実験動物繁殖業者も動物取扱業に加える。
繁殖販売業者は、自ら実験を行うものではないので一般の動物取扱業と同じ扱いとするべきである。
6.産業動物の取扱い
産業動物では一般になじみがなく判りにくいため、畜産動物とするべきである。
すべての飼育動物の福祉の原則として「5つの自由(5R)」を動物愛護管理法に明記するべきである。
5つの自由(5R)とは1.飢えと渇きからの自由、2.不快からの自由、3.痛み・傷害・病気からの自由、4.恐怖や抑圧からの自由、5.正常な行動を表現する自由である。
7.罰則の強化
抑止力を持たせるために罰則を強化するべきである。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律と同じレベルの、個人の場合は懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金とする。
179行~180行「殺傷罪に対する罰則については、現状でも先進的な外国法と比較しても遜色がない」とあるが、先進的な外国法とは制度上に違いがあるので、罰則だけで比較することは妥当ではない。
8.その他
(1) 犬のマイクロチップの義務化
確実なトレーサビリティーを確保できる等の利点があり、迷子などを減らす一方で、メーカーによって方式が違うなど、各メーカー間の互換性がない場合があるため、他社のリーダー(スキャナー)では読めないという問題があり、現段階では義務化には問題が残る。
義務化をするにあたり国際的にも相互性があるものに統一する。
(2) 犬猫の不妊去勢の義務化
原則義務化すべきである。
個人で繁殖を繰り返し、繁殖業者のように販売を繰り返す者も多く、無知な繁殖で障害を持ったり、売れ残った仔犬・仔猫を行政に引取りを求めたり、遺棄する者も多い。
地域猫活動現場に遺棄された猫が「飼い主のいない猫」につながる場合もある。
動物愛護管理法の第三十七条に「犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。」とあるが「生殖を不能にする手術その他の措置を義務とする」にすべきである。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
第3共通基準
4繁殖制限
所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保又は適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。
(3) 飼い主のいない猫の繁殖制限
飼い主のいない猫の繁殖制限は殺処分半減計画ためにも最も必要なことであり、行政が中心となり早急に進めるべきである。
「地域猫活動」は行政が中心となって進めていくべきであり、当該地域住民、動物愛護推進委員、餌やりの人なども加わり、幅広く取り組んでいくことが重要である。
(4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
教育・公益目的の団体は、適正飼養の啓発普及を行うモデルでなければならないにもかかわらず、飼育環境が劣悪なケースが多い。
昔からの慣習で飼っている学校が殆どのようだが、生徒の自主性に任せきりで、教員が全くの無関心・放置状態という所もあり、適切な餌・水・清掃・医療が受けられず、死んでいく動物達も多く虐待の定義にあたる。
適正な飼養管理や実態把握ができる仕組み作りのためにも動物取扱業の登録をし、知識のある飼育責任者をおくべきである。
公園飼育動物は動物取扱業の展示業に該当する
管理者は、学校、公園の休日等においても、動物の飼養及び保管が適切に行われるようにすること。
(5) 災害対応
動物愛護管理法に災害時の動物救護対策を明記するべきである。
対象は家庭動物だけではなく、学校飼育動物、公園飼育動物、動物取扱業で飼育されている動物、実験動物、産業動物等、それぞれに適正な救護対策を明示する。
(6) 実施体制への配慮
犬ねこの引き取り手数料を引き上げをし、ペット税なども導入し動物愛護センター等の収容施設に係る費用にあてる。
行政の動物収容施設の運営を民間委託とし、動物愛護管理基金などを設ける。
2011.11.25 (金)
デビュー
2011.11.24 (木)
プチ同窓会の夜
先日の土曜日、卒業生の美ちゃんファミリー&KAIくんファミリーと
プチ同窓会を行いました^^

あいにくの雨天でしたけど
ドッグカフェで幸せなひとときを過ごしました♪

両家からたくさんのお土産をいただきました。
ありがとうございますっ^^

KAIくんのお家からは手作りおやつの「すなぎもチップ」。
わたしも一緒に食べちゃおーっと。
美ちゃんのお家からいただいたのはパパの手作りパン~っ!!

早朝から焼いてくださった焼きたてパンは天然酵母の全粒粉。
こんがりおいしそうなキツネ色☆
(写真の色が悪くてゴメンナサイっ)

ワンコ用は骨の形のパンです。
お留守番だった ちっかちゃんの分もいただいて
みんなで早速いただきまーすっ
女の子チームは可愛く食べ・・・て・・・



だんだん引っ張り合いが過激になってきました(失笑)
分けてあげるからちょっと待ってっっ。
草食系男子・麦は離れていただきます(笑)

騒ぎにニャンズチームもやってきて香りだけいただきました^^


ちっかちゃん、ガン見しないのっ(笑)
そして
ふんわりパンより
ずっしりパンが大好きな わらびはビールと共にいっただきまぁーすっ。

もちもちでおいしーぃっ!!
美ちゃん、KAIくん
また一緒に遊ぼうねーっ☆
お申込みの先着順ではありません。
愛ちゃんと新しいご家族が幸せになれるご縁を見つけたいと思っておりますので
募集要項を最後までよくお読みになり
ご家族の皆さまが納得されてからのお申込みをお願いします。
プチ同窓会を行いました^^

あいにくの雨天でしたけど
ドッグカフェで幸せなひとときを過ごしました♪

両家からたくさんのお土産をいただきました。
ありがとうございますっ^^

KAIくんのお家からは手作りおやつの「すなぎもチップ」。
わたしも一緒に食べちゃおーっと。
美ちゃんのお家からいただいたのはパパの手作りパン~っ!!

早朝から焼いてくださった焼きたてパンは天然酵母の全粒粉。
こんがりおいしそうなキツネ色☆
(写真の色が悪くてゴメンナサイっ)

ワンコ用は骨の形のパンです。
お留守番だった ちっかちゃんの分もいただいて
みんなで早速いただきまーすっ
女の子チームは可愛く食べ・・・て・・・



だんだん引っ張り合いが過激になってきました(失笑)
分けてあげるからちょっと待ってっっ。
草食系男子・麦は離れていただきます(笑)

騒ぎにニャンズチームもやってきて香りだけいただきました^^


ちっかちゃん、ガン見しないのっ(笑)
そして
ふんわりパンより
ずっしりパンが大好きな わらびはビールと共にいっただきまぁーすっ。

もちもちでおいしーぃっ!!
美ちゃん、KAIくん
また一緒に遊ぼうねーっ☆
お申込みの先着順ではありません。
愛ちゃんと新しいご家族が幸せになれるご縁を見つけたいと思っておりますので
募集要項を最後までよくお読みになり
ご家族の皆さまが納得されてからのお申込みをお願いします。
2011.11.23 (水)
お昼寝

今日は穏やかなお洗濯日和でしたねー。
窓辺はぽかぽかお昼寝日和のようでした^^
お申込みの先着順ではありません。
愛ちゃんと新しいご家族が幸せになれるご縁を見つけたいと思っておりますので
募集要項を最後までよくお読みになり
ご家族の皆さまが納得されてからのお申込みをお願いします。
2011.11.22 (火)
再募集

ちっかさんの里親さまを再募集です。
本当に素敵なご家族だったのですが
相性というものばかりはムズカシイもんですね。
キモチを新たに
よろしくお願いいたします☆
お申込みの先着順ではありません。
愛ちゃんと新しいご家族が幸せになれるご縁を見つけたいと思っておりますので
募集要項を最後までよくお読みになり
ご家族の皆さまが納得されてからのお申込みをお願いします。
2011.11.20 (日)
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
夏に「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見書という
動物愛護法関連のパプリックコメントの募集がありましたが
あれは前半。
後半が始まりました。
今回募集してるパブリックコメントは2つ。
●動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
●動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)
なんか堅っ苦しいつーか・・・
タイトルからして取っ付きにくくないですか?
まずはこの改正することになった「背景」。
「動物の愛護及び管理に関する法律」のどこが問題なのでしょうか?
と検討をしてくれてる小委員会が
「動物取扱業の適正化について」これは措置すべきでしょ!ってものが
前回のパブコメで意見を求められました。
その結果も踏まえて、法改正を伴わなくても措置できるものが
大きく分けて二つあるから、これについての意見を募集しますってことです。
1)動物取扱業へのいわゆる「オークション市場」、「老犬・老猫ホーム」の追加
2)犬・ねこの夜間展示等の禁止について措置するため
ちなにみ前回のパブコメ「動物取扱業の適正化について(案)」の結果をまとめたのは
「動物取扱業の適正化について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-23/mat01.pdf
わかりやすくまとめてくださったのは
「純情仔猫物語」のこちらの記事にあります。
「動物取扱業の適正化について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果報告
http://kazurinn.jugem.jp/?eid=1549
今日のUPは「わら版」の叩き台です。
前回同様、ギリギリまで読み返して何度も修正すると思いますが
あー、こんなカンジで書けばいいのねって
参考にしていただいてもぜんぜんOKですので。
あ、そうそう
同時にパブコメ募集が始まってる
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)と
応募先が異なります。
うっかりミスで集計されなかった!(滝涙)
なんて悔しい思いをしないように気をつけましょうねっ
さて・・・とぉ
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
パブリックコメント意見案
(これは「賛成」「反対」を書けるとこは、集計で判りやすいよう書いた方が良いかな)
(1)オークション市場の動物取扱業への追加
動物取扱業に、動物のオークションを行う事業者を追加することに賛成。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的である「生命尊重」という点から、オークションそのものを禁止すべきと考える。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】。
① 競りをするまでの間の動物の取扱いを、現行の施行規則及び取扱業者細目に掲げられた飼養基準等に従って行うこと。
スミマセン、ここはちょっと保留します。
「現行の施行規則及び取扱業者細目」ということなので
参考資料の「動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等」
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18544&hou_id=14412
これのP.32~37
「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」を読込んでみます。
法律には、動物の健康状態そのもののことは何も書いてないのです。
ズーノーシス(人と動物の共通感染症)でなければ
おそらく法律のどこにも引っかからない。
法律上は「物」なんで、返品交換でOKなんです。
白血病の仔猫を売っても、業者が持ち込んだから知らないってことで
何の罪にも問われない、ストップもかからないまんまじゃないか?
②「競りの参加事業者について、動物取扱業の登録を受けていることを確認するなど、動物の取引に関する関係法令に違反していないこと等を聴取し、違反が確認された場合には競りに参加させないこと。」とあるが、馴れ合いで確認を怠り、動物取扱業の抹消をされていることに気づかないことも充分に考えられるため「毎回の確認の義務付け」を追加、また「違反が判明した場合は、所轄の動物行政に即日通知を義務付ける」べきである。
義務を怠った場合の罰則も必要と考える。
③「競りによる売買が行われる際に、販売業者により販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。」に「契約時の説明は契約書として文書で行い、契約書写しを提出させること」を追加し義務付けるべきである。
また、繁殖者の環境を把握できない状況は、小売店、仲介者が、疥癬などを含めたズーノーシス(人と動物の共通感染症)に感染した動物が売買されても繁殖業者の追跡調査が困難ということにつながる。
犬猫の遺伝疾患は一定期間が経過してから発症するものが多く、感染症の観点からも、犬猫の親、兄弟など追跡調査ができる契約制度が必要である。
義務を怠った場合の罰則も必要と考える。
④「競りにおける取引状況を台帳により調製し、また、実施した競りにおいて売買された動物について顧客に対して交付された契約時の動物の特性及び状態に関する文書の写しを販売業者から受け取り、これらを5年間保存すること。」の「動物の特性及び状態」を「犬猫の親、兄弟など追跡調査ができる文書」とする。
速やかに犬猫の親、兄弟など追跡調査ができない状況では、ズーノーシス(人と動物の共通感染症)に感染した動物が売買されても繁殖業者の追跡調査が困難な状況では、蔓延につながり国民の健康を害することにつながる。
(2)動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加
動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加に賛成。
動物を譲り受けて飼養する事業者とは、終生、適切な飼育をすることを契約する営利目的の業、いわゆる「老犬・老猫ホーム」を運営する者のことと考える。
所有権を移し対価を得ながら、適切な飼育を行わず、病気の治療もせず放置しているホームが問題となっていることから、動物取扱業に含め、基準設定を設けるべきである。
また、「『終生』飼養する事業者」と定義し、原則として、第三者に再譲渡または転売する等はしてはならない。
(3) 犬及びねこの夜間展示の禁止等
夜間(午後8時から午前8時までの間)の犬及びねこの展示を禁止に賛成。
日本の犬猫殺処分の多さの第一原因につながる生体展示販売そのものに反対であり、展示販売を禁止することが望む。
猫カフェ、または猫喫茶などと呼ばれる、室内にねこを放し飼い状態で展示している飲食店も、生体展示として営業時間を法で規制するべきである。
また、ねこのストレスや健康を考えれば日照時間に合わせての営業が望ましく、ねこを放し飼い展示していることからも、ねこの安全のために、アルコールなどの飲食物販売を禁止すべきである。
犬及びねこに限定せず、昼行性の愛護動物すべてを対象とするべきである。
夜行性動物の昼間販売も、その生態に考慮が必要である。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】。
① 犬及びねこの夜間の展示を行わないことは当然である。
②は保留です。
人間との耳の違いもあるので「静穏」ってのに、○○db以下とか必要な気がして。
確認して書こうと思います。
③「販売業者、貸出業者、展示業者は、夜間、顧客等が犬又はねこに接触しないようにすること。」
「顧客又は見学者等が当該施設内に立ち入らないようにすること。」とする。
顧客又は見学者等と視界的も隔離すべきである。
④「犬又はねこを長時間連続して展示を行う場合には、その途中において展示を行わない時間を設けること。」
とあるが、長時間の定義があいまいである。
時間制限を設け、展示時間は最長でも6時間までとする。
⑤ 「夜間に犬及びねこ以外の動物を展示する場合であっても、展示施設内の照明の照度を落とす、静穏を保つ等の措置を講じること。」に「顧客又は見学者等が当該施設内に立ち入らないようにし、顧客等が接触しないようにすること」を追加する。
【施行規則の改正】。
①は大丈夫かな・・・ とりあえず保留
②「営業時間の変更をする場合(その変更に係る部分の営業時間が夜間に含まれる場合に限る。)、変更の届出を提出すること。」とあるが、「夜間に含まれなくとも届ける」べきである。
3.施行期日
「(前略)なお、既に2(1)又は(2)の営業を行っている事業者は、施行日から1年の間は、都道府県等の登録を受けないでも、当該事業を営むことができる。」を「施行日から半年以内の登録を義務付ける」とする。
1年間も野放しにするべきではない。
動物愛護法関連のパプリックコメントの募集がありましたが
あれは前半。
後半が始まりました。
今回募集してるパブリックコメントは2つ。
●動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
●動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)
なんか堅っ苦しいつーか・・・
タイトルからして取っ付きにくくないですか?
まずはこの改正することになった「背景」。
「動物の愛護及び管理に関する法律」のどこが問題なのでしょうか?
と検討をしてくれてる小委員会が
「動物取扱業の適正化について」これは措置すべきでしょ!ってものが
前回のパブコメで意見を求められました。
その結果も踏まえて、法改正を伴わなくても措置できるものが
大きく分けて二つあるから、これについての意見を募集しますってことです。
1)動物取扱業へのいわゆる「オークション市場」、「老犬・老猫ホーム」の追加
2)犬・ねこの夜間展示等の禁止について措置するため
ちなにみ前回のパブコメ「動物取扱業の適正化について(案)」の結果をまとめたのは
「動物取扱業の適正化について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-23/mat01.pdf
わかりやすくまとめてくださったのは
「純情仔猫物語」のこちらの記事にあります。
「動物取扱業の適正化について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果報告
http://kazurinn.jugem.jp/?eid=1549
今日のUPは「わら版」の叩き台です。
前回同様、ギリギリまで読み返して何度も修正すると思いますが
あー、こんなカンジで書けばいいのねって
参考にしていただいてもぜんぜんOKですので。
あ、そうそう
同時にパブコメ募集が始まってる
動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)と
応募先が異なります。
うっかりミスで集計されなかった!(滝涙)
なんて悔しい思いをしないように気をつけましょうねっ
さて・・・とぉ
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要
パブリックコメント意見案
(これは「賛成」「反対」を書けるとこは、集計で判りやすいよう書いた方が良いかな)
(1)オークション市場の動物取扱業への追加
動物取扱業に、動物のオークションを行う事業者を追加することに賛成。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的である「生命尊重」という点から、オークションそのものを禁止すべきと考える。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】。
① 競りをするまでの間の動物の取扱いを、現行の施行規則及び取扱業者細目に掲げられた飼養基準等に従って行うこと。
スミマセン、ここはちょっと保留します。
「現行の施行規則及び取扱業者細目」ということなので
参考資料の「動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等」
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18544&hou_id=14412
これのP.32~37
「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」を読込んでみます。
法律には、動物の健康状態そのもののことは何も書いてないのです。
ズーノーシス(人と動物の共通感染症)でなければ
おそらく法律のどこにも引っかからない。
法律上は「物」なんで、返品交換でOKなんです。
白血病の仔猫を売っても、業者が持ち込んだから知らないってことで
何の罪にも問われない、ストップもかからないまんまじゃないか?
②「競りの参加事業者について、動物取扱業の登録を受けていることを確認するなど、動物の取引に関する関係法令に違反していないこと等を聴取し、違反が確認された場合には競りに参加させないこと。」とあるが、馴れ合いで確認を怠り、動物取扱業の抹消をされていることに気づかないことも充分に考えられるため「毎回の確認の義務付け」を追加、また「違反が判明した場合は、所轄の動物行政に即日通知を義務付ける」べきである。
義務を怠った場合の罰則も必要と考える。
③「競りによる売買が行われる際に、販売業者により販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。」に「契約時の説明は契約書として文書で行い、契約書写しを提出させること」を追加し義務付けるべきである。
また、繁殖者の環境を把握できない状況は、小売店、仲介者が、疥癬などを含めたズーノーシス(人と動物の共通感染症)に感染した動物が売買されても繁殖業者の追跡調査が困難ということにつながる。
犬猫の遺伝疾患は一定期間が経過してから発症するものが多く、感染症の観点からも、犬猫の親、兄弟など追跡調査ができる契約制度が必要である。
義務を怠った場合の罰則も必要と考える。
④「競りにおける取引状況を台帳により調製し、また、実施した競りにおいて売買された動物について顧客に対して交付された契約時の動物の特性及び状態に関する文書の写しを販売業者から受け取り、これらを5年間保存すること。」の「動物の特性及び状態」を「犬猫の親、兄弟など追跡調査ができる文書」とする。
速やかに犬猫の親、兄弟など追跡調査ができない状況では、ズーノーシス(人と動物の共通感染症)に感染した動物が売買されても繁殖業者の追跡調査が困難な状況では、蔓延につながり国民の健康を害することにつながる。
(2)動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加
動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加に賛成。
動物を譲り受けて飼養する事業者とは、終生、適切な飼育をすることを契約する営利目的の業、いわゆる「老犬・老猫ホーム」を運営する者のことと考える。
所有権を移し対価を得ながら、適切な飼育を行わず、病気の治療もせず放置しているホームが問題となっていることから、動物取扱業に含め、基準設定を設けるべきである。
また、「『終生』飼養する事業者」と定義し、原則として、第三者に再譲渡または転売する等はしてはならない。
(3) 犬及びねこの夜間展示の禁止等
夜間(午後8時から午前8時までの間)の犬及びねこの展示を禁止に賛成。
日本の犬猫殺処分の多さの第一原因につながる生体展示販売そのものに反対であり、展示販売を禁止することが望む。
猫カフェ、または猫喫茶などと呼ばれる、室内にねこを放し飼い状態で展示している飲食店も、生体展示として営業時間を法で規制するべきである。
また、ねこのストレスや健康を考えれば日照時間に合わせての営業が望ましく、ねこを放し飼い展示していることからも、ねこの安全のために、アルコールなどの飲食物販売を禁止すべきである。
犬及びねこに限定せず、昼行性の愛護動物すべてを対象とするべきである。
夜行性動物の昼間販売も、その生態に考慮が必要である。
【施行規則及び取扱業者細目の改正】。
① 犬及びねこの夜間の展示を行わないことは当然である。
②は保留です。
人間との耳の違いもあるので「静穏」ってのに、○○db以下とか必要な気がして。
確認して書こうと思います。
③「販売業者、貸出業者、展示業者は、夜間、顧客等が犬又はねこに接触しないようにすること。」
「顧客又は見学者等が当該施設内に立ち入らないようにすること。」とする。
顧客又は見学者等と視界的も隔離すべきである。
④「犬又はねこを長時間連続して展示を行う場合には、その途中において展示を行わない時間を設けること。」
とあるが、長時間の定義があいまいである。
時間制限を設け、展示時間は最長でも6時間までとする。
⑤ 「夜間に犬及びねこ以外の動物を展示する場合であっても、展示施設内の照明の照度を落とす、静穏を保つ等の措置を講じること。」に「顧客又は見学者等が当該施設内に立ち入らないようにし、顧客等が接触しないようにすること」を追加する。
【施行規則の改正】。
①は大丈夫かな・・・ とりあえず保留
②「営業時間の変更をする場合(その変更に係る部分の営業時間が夜間に含まれる場合に限る。)、変更の届出を提出すること。」とあるが、「夜間に含まれなくとも届ける」べきである。
3.施行期日
「(前略)なお、既に2(1)又は(2)の営業を行っている事業者は、施行日から1年の間は、都道府県等の登録を受けないでも、当該事業を営むことができる。」を「施行日から半年以内の登録を義務付ける」とする。
1年間も野放しにするべきではない。
2011.11.19 (土)
プチ同窓会
皆さん、こんにちは。
ボクのこと覚えてますか?

世田谷のTさまのお宅へご縁のあった卒業生のKAIくん(旧:怜くん)です。
卒業して一年ぶりだけど
あいかわらず超イケメンだわ~っ♪
今日はあいにくのお天気でしたが
駒沢公園前のドッグカフェで待ち合わせてのプチ同窓会^^

怖がりなKAIくんは今日がドッグカフェデビューでしたが
麦と会ったらシッポをフリフリしてくれたKAIくん。

KAIくんと麦は初対面の かなたくんも登場。

みんな良い子でご挨拶も出来きて
キャンキャン吠えてたホカの席の子たちよりお利口さん^^
おっきな子たちの陰に隠れてしまいましたが
もちろん 卒業生の 美(ちゅら)ちゃんも~。

ちゅらちゅ、カッワイーィっ☆
あのKAZUさんをも唸らせた可愛さですからっ。
かなたくんは練馬区のYさま宅のワンコで
美ちゃんのお兄ちゃんワンコなんです。

ハハさんの「幸せの703号室」の卒業生ワンコで
そちら繫がりでも、わらひよとはご縁が^^
KAIくんと美ちゃんでなぜプチ同窓会かというと
2ワンは同じ多頭崩壊場所から保護されたからなんです。

さあて
みんなそろったからランチよっっ☆

今日は特別にワンコメニューも頼んだよーっ。

多頭崩壊出身の子は食べ物を取られることを怒る子も少なくありませんが
花が一緒に食べても、ぜんぜん怒らないKAIくんです。
KAIくんは人間が怖くてもワンコが大好きな子で
わらひよ家に滞在中はやさしい保父さんでもありました。
紅緒ちゃん(旧:栗ちゃん)があんなに真っ直ぐ育ったのも
KAIくんの優しさがあったからこそ。



お天気が良かったらみんなで駒沢公園を散歩する予定だったのですが
台風のような強風雨で断念・・・。
人間チームはおしゃべりで楽しかったけど
ワンチームは飽きちゃったよねっ、ゴメンネっ。
でもあんなに人間が怖くて震えてたふたりが
里親さまをこんなにも信頼して幸せそうな顔が見れて
幸せを分けて貰えたひとときでした☆
帰ってからも幸せなひとときが続くのですが
それは後日へ引っ張りまーす(笑)
ボクのこと覚えてますか?

世田谷のTさまのお宅へご縁のあった卒業生のKAIくん(旧:怜くん)です。
卒業して一年ぶりだけど
あいかわらず超イケメンだわ~っ♪
今日はあいにくのお天気でしたが
駒沢公園前のドッグカフェで待ち合わせてのプチ同窓会^^

怖がりなKAIくんは今日がドッグカフェデビューでしたが
麦と会ったらシッポをフリフリしてくれたKAIくん。

KAIくんと麦は初対面の かなたくんも登場。

みんな良い子でご挨拶も出来きて
キャンキャン吠えてたホカの席の子たちよりお利口さん^^
おっきな子たちの陰に隠れてしまいましたが
もちろん 卒業生の 美(ちゅら)ちゃんも~。

ちゅらちゅ、カッワイーィっ☆
あのKAZUさんをも唸らせた可愛さですからっ。
かなたくんは練馬区のYさま宅のワンコで
美ちゃんのお兄ちゃんワンコなんです。

ハハさんの「幸せの703号室」の卒業生ワンコで
そちら繫がりでも、わらひよとはご縁が^^
KAIくんと美ちゃんでなぜプチ同窓会かというと
2ワンは同じ多頭崩壊場所から保護されたからなんです。

さあて
みんなそろったからランチよっっ☆

今日は特別にワンコメニューも頼んだよーっ。

多頭崩壊出身の子は食べ物を取られることを怒る子も少なくありませんが
花が一緒に食べても、ぜんぜん怒らないKAIくんです。
KAIくんは人間が怖くてもワンコが大好きな子で
わらひよ家に滞在中はやさしい保父さんでもありました。
紅緒ちゃん(旧:栗ちゃん)があんなに真っ直ぐ育ったのも
KAIくんの優しさがあったからこそ。



お天気が良かったらみんなで駒沢公園を散歩する予定だったのですが
台風のような強風雨で断念・・・。
人間チームはおしゃべりで楽しかったけど
ワンチームは飽きちゃったよねっ、ゴメンネっ。
でもあんなに人間が怖くて震えてたふたりが
里親さまをこんなにも信頼して幸せそうな顔が見れて
幸せを分けて貰えたひとときでした☆
帰ってからも幸せなひとときが続くのですが
それは後日へ引っ張りまーす(笑)
2011.11.16 (水)
カプカプ

ちっかさんとカバさんのツーショット。
もちろんワンコ用の玩具で
中にはピューピュー鳴る笛が入ってます。


でも笛を鳴らすより
ちっちゃく付いてる耳や牙をカプカプする方が楽しいようです。
お口の中がキレイになるように
いっぱいカプカプするんだよー^^
2011.11.14 (月)
枕

ちっかさん、キモチ良さそうな枕だね~。
フワフワ暖かくって
ほどよいむっちり感があって・・・
むっちり感???

花のオシリがちょうど良い枕のようです。
たしかに
ぽにゅぽにゅして暖かくってキモチイイもん(笑)
******************************************************
愛(ちっか)の募集にアンケートいただきました方全てにご返事いたしましたが
K村さまのメールがエラーで戻ってきてしまいました。
現在他の方とお話進めております。ご希望に添えず申し訳ありません。
******************************************************
2011.11.13 (日)
お散歩

愛ちゃんに良いご縁が見つかるように
いつもの神社へお参りしてきました。

初めての場所にちょっと緊張気味の愛ちゃんですが
すぐに慣れてあっちこっちちょこちょこクンクン。

穏やかに声をかけてくれた方には撫でてもってシッポフリフリでしたが
遊んでる子どもの声や聞きなれない物音には震えていまいました。
でもお散歩自体は大好きなので
慣れたルートで、怖いことが起こらなければ走ってみたり
楽しくお散歩ができると思います。
愛(ちっか)ちゃんの里親さま募集中は終了しました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2011.11.12 (土)
健康診断

ちっかさーん、ここはどこかなー。
愛ちゃんが沖縄から来て1週間。
健康診断とフィラリア症予防薬をもらいに
病院に行ってきました。

今日はめずらしく病院が空いてて待合所には誰も居なかったので
シッポフリフリしながらクンクンして歩いてましたが
看護師さんの姿が見えたらオドオド・ビクビク。

血球検査&生化学検査の結果を待ってる間に次第に混み始め
他のワンコ同士が挨拶し合ったりワンワンやってても
声を出すどころかフルフルフル・・・(笑)
血球検査&生化学検査の結果です。
(↓クリックすると別窓で大きく開きます)

一般的な健康診断では血液検査まではしないと思いますが
愛ちゃんの体調面に心配があるからではなく
健康なときのデータとして取っておくようにしてます。
血小板の数値が低いですが、これは機械の問題などもあり
念のための血液塗抹検査では問題無し。
ALB(アルブミン)の数値も若干高いですが
他の数値からして病気は考えにくく
オドオド・ビクビクの影響があるだろうとのことです。
耳も足の関節も大丈夫そうですが
歯に問題が。

保護ワンにありがちで歯はもちろん汚いのですが
上あごの犬歯が2本あります。
おそらく乳歯が抜けなかったのだろうと。
年齢からすると自然に抜けることは無いでしょうから
現在の健康に関しては問題はありませんが
今後、何らかの処置をする必要が出てくると思います。
-----
昨夜遅くから、愛ちゃんの里親さま募集を開始しました。
開始直後からたくさんの方からお申し込みをいただいており
返信が遅くなっております。
大変申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。
お申し込みの先着ではなく
愛ちゃんと新しいご家族が幸せになれるご縁を見つけたいと思っておりますので
募集要項を最後までよくお読みになり
ご家族の皆さまが納得されてからお申し込みください。
よろしくお願いいたします。
「いつでも里親募集中」掲載番号D65488
http://www.satoya-boshu.net/keisai/d2-65488.html
2011.11.11 (金)
カミカミ

ちっかさん、イイですか?
お口の中がキレイになるように
いっぱいカミカミしてくださいね。


愛(ちっか)ちゃんの里親さま募集を開始しました。
「いつでも里親募集中」掲載番号D65488
http://www.satoya-boshu.net/keisai/d2-65488.html
よろしくお願いいたします。
「いつでも里親募集中」掲載番号D65488
http://www.satoya-boshu.net/keisai/d2-65488.html
よろしくお願いいたします。
2011.11.10 (木)
ほぼ

昨日の記事でも書きましたけど
写真写りがイマイチの愛(ちっか)ちゃん。
ぼちぼち始めるご家族募集の投稿記事用に
写真を撮り溜めてます。

麦が怖くてか、ちゃんと出来なかったトイレも
ほぼ出来るようになって来ました。
ほぼというのは
トイレシーツの端っこすぎてはみ出ちゃうんです。
環境が変わったばかりだから仕方ないし
健気に頑張ってるもんねっ^^
日中はケージの中でお留守番してもらってますが
ケージの中でトイレはしたくない子ちゃんのようです。
2011.11.09 (水)
写真写り

ちっちゃくて可愛い女の子の愛(ちっか)ちゃん。
つぶらな瞳が可愛いのですが・・・
カメラを向けると構えちゃうからか
写真写りが悪いんですよねー。

・・・ん?
はい、スミマセン・・・。
モデルが悪いんじゃなくて
腕が悪いって言われてしまいました(失笑)
2011.11.07 (月)
遊べるようになってきました
2011.11.06 (日)
怖がりっ子ちゃん

怖がりっ子の愛(ちっか)ちゃん。
シッポは沖縄に置いてきちゃったかと心配してましたが
さきほど見つかりました(笑)
ピコピコ振りながら歩いてます^^
愛ちゃんは、2011年5月18日沖縄県動物愛護管理センターより保護されました。
あまりに怖がりで譲渡会に参加するのも難しかったからなのですが
ボランティア活動をされてるトレーナさん宅に保護され
トイレなどの基本トレーニングもほぼ済んでます。
なぜか我が家のニャンズたち(風と鈴)のことは興味津々のようで
風と鈴が使ってたこのベッドも嫌がらずに寝てますが
急に大きく動いたり大きな声や音を出したりされるのが怖いみたいです。
基本的に人が大好きだから、そばにくっついて来て可愛いのですが
足元をウロウロしたり、真後ろで静かに伏せて待ってたりするので
うっかり踏まないように常にすり足で移動(笑)

仮名:愛(ちっか)
性別:メス 不妊手術済
年齢:推定1~2歳位?
体重:約2.5kg
フィラリア(-)
外部寄生虫駆除済(フロントライン毎月)
2011年5月 5種混合ワクチン済
2011年6月 狂犬病予防注射接種済
都内の生活ではどんな事や音が怖かったりするのかまだわからないので
数日の様子見をしてからの募集開始予定です^^
2011.11.05 (土)
愛 chica

街中ではChristmasの飾り付けが始まりましたねー。

ここは毎度おなじみ羽田空港。
羽田空港といえば西貨物。

西貨物といえば
\ じゃじゃ~んっ☆ /


新入りのヨーキーちゃんです。
海ちゃんが卒業したからそろそろねっと思ってた方
するどいっ(笑)
可愛くってちっちゃい女の子なんですよーっ☆


カメラに近い近いっっ
沖縄から知らない場所にひとりで送り出されて不安だし疲れてると思うけど
ゴメンねっ、もうちょっとだけ頑張ってっっ

保護部屋でちょっと一休みしてもらってるうちに
花の散歩に行って・・・
さーて
みんなのところに行ってみよーかぁ。
大好物(笑)の新人ちゃんご対面で麦と花が喜びすぎて
ちょっとビビらせてしまいました・・・
仕切りなおして
もう大丈夫なのでご心配なく~。
お名前はどうしようねぇ・・・
沖縄での仮名は「チッチャ chica」。
chica(チカ)とはスペイン語で「可愛らしい女の子」という意味で
まさにそのまんまの可愛い女の子だからぁ・・・
「愛」と書いて「チッカ」ちゃんにしよっか^^
愛はチカと読むもんね。
まだお顔がちょっと緊張してますが
「愛(チッカ)」ちゃんです。

1~2歳くらいで体重も2.5kgのちっちゃな女の子で
人間が大好きですがちょっと怖がりさん。
少し落ち着いたら新しいご家族の募集を始めたいと思いますので
よろしくお願いします☆
2011.11.01 (火)
後輩ワンたちの紹介
沖縄から来た零と海が無事に家族を見つけることが出来て一安心♪
でもね、まだ可愛い子たちがいるんですよ~☆
と言うことで、今日は沖縄で家族を募集している零と海の後輩を紹介します。
向かって左から 『キャンディ』 『ラナ』 『チッチャ』


『チッチャ』 ヨークシャテリア
1歳~2歳くらい 2.5キロくらい
元気な子ですが、お婆ちゃんのお膝が大好き(笑)
そしてちょっと怖がりさん。

『ラナ』 ロングコートチワワ
7~8か月くらい 2.1キロくらい
子犬なので元気なのは当たり前!!
大きなワンコ&小さなワンコと一緒に走り回っています。
※まだ子犬なので、長い時間のお留守番はできません
家族の一員として迎え入れてくださる方を募集中です☆
でもね、まだ可愛い子たちがいるんですよ~☆
と言うことで、今日は沖縄で家族を募集している零と海の後輩を紹介します。
向かって左から 『キャンディ』 『ラナ』 『チッチャ』


『チッチャ』 ヨークシャテリア
1歳~2歳くらい 2.5キロくらい
元気な子ですが、お婆ちゃんのお膝が大好き(笑)
そしてちょっと怖がりさん。

『ラナ』 ロングコートチワワ
7~8か月くらい 2.1キロくらい
子犬なので元気なのは当たり前!!
大きなワンコ&小さなワンコと一緒に走り回っています。
※まだ子犬なので、長い時間のお留守番はできません
家族の一員として迎え入れてくださる方を募集中です☆